【2022最新】ビジネス旅客の台湾入国まとめ!ビジネス資格、適用する方法、申請先!

Last Updated on 12-29-2023

 世界は依然としてコロナの影響を受けているため、国内で確認された症例数が制御可能な範囲内に留まることを保証するために、中央疫病指揮センターには、海外から入国する乗客に関連する制御規則もあります。この記事では主に、完全な「ビジネス旅客の台湾入国まとめ」。コンテンツには、ビジネスパーソンの定義、最新の入国政策、防疫政策、防疫ホテル、ウィークリーホテルのおすすめが含まれます。

ビジネス旅客最新の入国政策(2022.02.24更新)

 中央流行疫情指揮センター(2022年2月24日)は、3月7日から非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放する旨発表しています。

  1. 外国人:ビジネス視察、投資、契約及び求職などのビジネス活動については、申請者は、国外の台湾大使館及び代表処において特別入境許可を申請する。
  2. 中国・香港・マカオ籍:ビジネス契約及び多国籍企業内部の異動については、中国籍者は台湾の招聘企業が内政部移民署のオンラインシステムを通じて申請を行う。香港・マカオ籍者は、香港・マカオの経済文化弁事処又は国外の台湾大使館及び代表処において申請を行う。

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ビジネス旅客の特別入国許可の申し込み方

日本ビジネス旅客が台湾に入国

申込:

  1. ビジネス資格の要件を満たす
  2. 申請要項を準備す
  3. 海外大使館に申請す

ビジネス資格:

ビジネス視察、投資、合意を履行する、雇用(赴任)などビジネス活動

事業の種類ビザの種類滞留時間
雇用(赴任)、投資居住ビザ滞在180日以上
出張(商談、会議・客先訪問)滞在ビザ45日以下(隔離14日間含む)

申請要項:

  • 雇用(赴任)、投資(居住ビザ):パスポート原本及びコピー、申請書 1通、カラー証明写真2枚、労働省からの許可書の原本及びコピー、現住所証明、日本の在留カードの原本及びコピー。
  • 出張(滞在ビザ):パスポート原本及びコピー、申請書1通、カラー証明写真2枚、申請者名義の往復航空券あるいは次の目的地への航空券、会社謄本 1通、会社印鑑証明書1通、在職証明書1通、海外出張命令書1通、台湾の招聘状1通、現住所証明、日本の在留カードの原本及びコピー。

日本のビジネスビザの申請についての詳細:

▲出典:大阪の台北事務所

申請先:

現住所を管轄とする弁事処での手続きが最優先となるため、該当弁事処にてビザ申請を行ってください。

弁事処連絡電話管轄区域
駐日代表処03-3280-7800関東地方 / 甲信越 / 東北地方
横浜弁事処045-641-7737神奈川県 / 静岡県
福岡弁事処092-734-2810九州地方 / 山口県
那覇弁事処098-862-7008沖縄県
札幌弁事処011-222-2930北海道
大阪弁事処06-6227-8623大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県/愛知県 / 岐阜県 / 三重県/富山県 / 石川県 / 福井県/鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県/徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県

韓国ビジネス旅客が台湾に入国

申込:

  1. ビジネス資格の要件を満たす
  2. 申請要項を準備す
  3. 海外大使館に申請す

ビジネス資格:

ビジネス視察、投資、合意を履行する、雇用(赴任)などビジネス活動

事業の種類ビザの種類
雇用(赴任)雇用(赴任)ビザ
投資投資居住ビザ
投資居住ビザビジネス滞在ビザ

申請要項:

  • 雇用(赴任)ビザ:申請書1通、パスポート原本及びコピー、カラー写真2枚(6ヶ月以内撮影)、労働省からの許可書の原本及びコピー。
  • 投資居住ビザ:申請書1通、パスポート原本及びコピー、カラー写真2枚(6ヶ月以内撮影)、管轄当局からの投資証明書の原本及びコピー。
  • 就勞ビザ:申請書1通、パスポート原本及びコピー、カラー写真2枚(6ヶ月以内撮影)、海外出張命令書1通、台湾の招聘状1通、業務上の通信および取引記録(信用状、電信送金領収書、輸出入商品の船荷証券など)、台湾関係者の情報、その他の書類(航空券、eチケット、旅行会社証明書など)。

韓国のビジネスビザの申請についての詳細:

▲出典:韓国・台北駐在員事務所

申請先:

現住所を管轄とする弁事処での手続きが最優先となるため、該当弁事処にてビザ申請を行ってください。

弁事処連絡電話管轄区域
駐韓国代表処(82-2) 6329-6000ソウル特別市、仁川広域市、大田広域市、世宗特別自治市、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道
駐釜山代表処051-463-7965釜山、大邱、光州、蔚山など四大都市、慶尚南道、慶尚北道、全羅南道、済州道

シンガポールビジネス旅客が台湾に入国

申込:

  1. ビジネス資格の要件を満たす
  2. 申請要項を準備す
  3. 海外大使館に申請す

ビジネス資格:

ビジネス視察、投資、合意を履行する、雇用(赴任)などビジネス活動

事業の種類ビザの種類滞留時間
仕事居留ビザ台湾に6ヶ月以上滞在予定の方に適用
ビジネス滞在ビザ台湾滞在予定が30日以上6ヶ月未満の方に適用

申請要項:

  • 仕事居留ビザ:申請書1通、パスポート原本及びコピー、3.5cmx4cmカラー写真2枚(6ヶ月以内撮影)、在新居住許可証のコピー、労働省からの許可書の原本及びコピー。
  • ビジネス滞在ビザ:申請書1通、パスポート原本及びコピー、3.5cmx4cmカラー写真2枚(6ヶ月以内撮影)、在新居住許可証のコピー、目的の証明(申請者の在職証明書、または会社の事業登録証明書のコピー、台湾の製造業者からの招待状、台湾の製造業者の営利事業登録証明書のコピーなど)。

シンガポールのビジネスビザの申請についての詳細:

申請先:

現住所を管轄とする弁事処での手続きが最優先となるため、該当弁事処にてビザ申請を行ってください。

弁事処連絡電話管轄区域
駐シンガポール代表処(+65) 6500-0100/6500-0100シンガポール

中国、香港、マカオのビジネス旅客が台湾に来る申し込み方

中国ビジネス旅客が台湾に入国

申込:

  1. ビジネス資格の要件を満たす
  2. 申請要項を準備す
  3. 海外大使館に申請す
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ビジネス資格:

  • スピーチ
  • ビジネススタディ(研修含む)
  • コンプライアンス活動
  • 多国籍企業向けの社内モビリティ サービス
  • 短期的なビジネス活動および交流(ビジネス訪問、会議、視察、展示会への参加、海上および航空輸送サービスなど)

必要な書類:

準備書類:申請書、パスポート、中国本土のIDカードまたはその他の裏付け書類、保証書、グループ名簿、事業活動計画スケジュール、申請者および招待ユニットの資格書類。

香港とマカオビジネス旅客が台湾に入国

申込

  1. ビジネス資格の要件を満たす
  2. 申請要項を準備す
  3. 海外大使館に申請す

ビジネス資格:

居留の種類身元
仕事(ID コード HF181)中央労働局から台湾地区で職業紹介事業に従事する許可を受けた労働者、第46条第1項第8号から第10号
仕事(ID コード HF181)中央労働局から台湾地区で職業紹介事業に従事する許可を受けた労働者、第 46 条第 1 項第8号から第10号
投資(識別コード HF162) 台湾地区で600万元以上の投資を行い、中央の主管事業機関によって審査および承認されたもの

申請書類:

  • 仕事:
    中華民国台湾への入国及び居留・定住の申請書1通、香港またはマカオの永住者身分証明書の原本及びコピー、保証書のコピー1通、保証人の身分証明書の原本。
    及びコピー、過去5年以内の香港またはマカオの警察記録証明書、健康診断書、労働省が承認した書類。
  • 投資:
    中華民国台湾への入国及び居留・定住の申請書1通、香港またはマカオの永住者身分証明書の原本及びコピー、保証書のコピー1通、保証人の身分証明書の原本。
    及びコピー、過去5年以内の香港またはマカオの警察記録証明書、健康診断書、経済部投資審査委員会の認証文書。
弁事処連絡電話管轄区域
台北経済文化香港事務所(+852) 2525-8642香港
台北経済文化マカオ事務所(+853) 2830-6282マカオ
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